民法の改正によって敷金と礼金の扱いはどのように変わったのか?


敷金はルールが法律で正式に規定された

2020年4月に改正民法が施行され、1896年の制定以来、改正が殆ど行われてこなかった債権関係の規定が大きく変化しました。その変化した点の一つに、賃貸物件の「敷金」に関する規定の新設が挙げられます。改正前の民法には敷金に関する言及はあるものの、定義については定められておらず、敷金の授受は不動産業界の慣習として行われている状況でした。2020年4月の改正は、数多くの判例によって形成されていった敷金に関するルールを法律で明文化したものです。

民法が改正されても、実務上では敷金の取り扱いが変化することはほとんどありません。しかし、借主による金銭給付が目的の債務の担保を目的とした貸主への金銭の交付が、どのような名目であっても敷金とみなされることが明確になったことは重要な変化です。例えば、西日本の不動産取引で賃貸借契約時に借主が貸主に支払う「保証金」は、2020年4月以降は明確に敷金の一種とみなされます。

礼金の扱いは民法が改正されても変化は無い

2020年4月の民法の改正では、敷金に関するルールが明文化されましたが、礼金の規定は盛り込まれませんでした。元々、礼金の授受は第二次世界大戦後の住宅不足の時代にはじまったもので、戦争で住居を失った人たちが部屋を借りるときに、大家さんへお礼の意味でお金を渡したのが慣習化されたものであるといわれています。法的根拠はなく、お礼の性質を持つことから退去時に返還されることが無い費用であることは、2020年の民法改正後も変わりません。これは、西日本の不動産取引において、礼金に相当する費用にあたる「敷引」についても同様です。

旭川の賃貸は、駅の近くを中心に単身者向けが多くあります。また、郊外に行くと家族向けの一戸建賃貸が多く見られます。

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