住宅ローンを組んで注文住宅を買うときに設定される抵当権とはどんな権利?


ローンの返済が不可能な場合に行使される権利

注文住宅の購入時には殆どの人が住宅ローンを組みますが、その際には必ず抵当権設定のための手続きが行われます。この抵当権は、民法と呼ばれる法律の中で認められている権利の一つで、債務の担保として差し出されたものについて、他の債権者より優先して弁済を受けられる権利のことを指します。抵当権を設定できるものは登記や登録の制度が設けられているもののみで、不動産がその代表的なものの一つです。

注文住宅の住宅ローンの場合は、融資を受ける人が債務者で抵当権設定者、金融機関と保証会社が債権者および抵当権者、ローンを組んで購入する土地と建物が抵当権の設定対象(担保物件)にあたります。もし、何らかの原因で債務不履行、つまりローンの返済ができない場合、最終的には競売にかけられることになりますが、このとき金融機関は他に債権者がいるときに彼らより優先して配当金を受け取れます。

抵当権は1つの不動産に複数設定することができる

抵当権については、1つの対象に重ねて設定することが認められています。複数個の抵当権を設定する場合は、原則として登記順に1番抵当権、2番抵当権などといったように順位がつけられ、担保物件が競売にかけられた場合は順位が上の方から配当金を受けとることになります。しかし、住宅ローンが組まれる際に設定される抵当権は、1つの不動産につき1個なのがほとんどです。土地と建物の両方の購入資金を賄う場合は、それぞれに1個の抵当権が設定されます。1つの不動産に設定される抵当権は多くても3個程度で、それより多く設定されることは滅多にありません。理由は、不動産の価値に見合わない数の抵当権をつけても、順位が低い抵当権者にメリットがないためです。

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